GLOSSARY — REPUTATION
信用毀損・業務妨害とは?
DEFINITION
信用毀損・業務妨害とは、うその情報を広めたり人をだます手段を用いたりして、人や企業の経済的な信用を傷つけたり、業務を妨げたりする行為のことで、刑法233条に定められた犯罪です。
刑法233条に定められた信用毀損罪と業務妨害罪(偽計業務妨害罪)をまとめた呼び方です。ここでいう「信用」は人柄への評価ではなく、支払い能力や、商品・サービスの品質に対する信頼といった経済面の信用を指します。示された事実の真偽を問わず問題になり得る名誉毀損と違い、うその情報(虚偽の風説)や人をだます手段(偽計)が使われたことが前提になります。
01EXPLANATION
詳しい解説
企業の被害で典型的なのは、「この店の料理で食中毒が出た」「あの会社は倒産しかけている」といった事実無根の情報が、口コミサイトやSNSで広まるケースです。客足が遠のく、取引先からの問い合わせ対応に追われるなど、売上や業務に直接の影響が出るおそれがあります。一方、実際の出来事に基づく指摘や商品への否定的な感想は、通常この枠組みでは扱われません。
対応では、投稿の証拠を保存するとともに、内容がうそであることを示す材料(検査結果や公式な記録など)と、売上の減少など実際に生じた影響を整理しておくと、削除依頼や弁護士への相談が進めやすくなります。刑事では告訴などを通じて処罰を求め、民事では損害賠償を請求する道があります。こうした法的手続きや投稿者の特定を他人に任せる場合、依頼できるのは原則として弁護士です(弁護士法72条)。あたるかどうかは最終的に裁判所が個別に判断します。
注意したいのは、自社が加害者側になるリスクです。競合他社について根拠のない悪評を広める、他社のサイトに不正なリンクを大量に送りつけて評価を下げようとする、といった行為は、信用毀損・業務妨害などの法的責任を問われるおそれがあります。対策を外部に依頼する場合も、手法の中身を確認しておくことが大切です。




