GLOSSARY — REPUTATION
侮辱罪とは?
DEFINITION
侮辱罪とは、具体的な事実を示さずに、不特定または多数の人が知り得る状態で他人を侮辱した場合に成立し得る、刑法上の犯罪です。
「バカ」「無能」「最低の会社」のように、真偽を確かめられる事実を示さずに相手をおとしめる表現が典型です。具体的な事実を示して社会的評価を下げる名誉毀損とは、事実の摘示があるかどうかで区別されます。ネット上の誹謗中傷が深刻な社会問題になったことを背景に、2022年7月に施行された刑法の改正で法定刑が引き上げられ、厳罰化されました。
01EXPLANATION
詳しい解説
厳罰化は、悪質な書き込みへの抑止や、法的な対応を検討する後押しになると考えられています。ただし、侮辱にあたるかどうかの考え方が変わったわけではなく、批判や否定的な感想がすべて処罰の対象になるわけでもありません。正当な意見や論評との線引きは難しく、最終的には裁判所が個別に判断します。
企業にとっては、代表者や従業員への名指しの罵倒や、会社に向けた侮辱的な書き込みが問題になることがあります。放置すると、当事者の心理的な負担や、社名を検索した求職者・取引先の不安につながるおそれがあります。なお、侮辱罪は刑事上の責任を問うものです。民事でも、表現の程度によっては損害賠償や投稿の削除を求められる場合がありますが、刑事とは別の手続きとして考える必要があります。
対応の基本は、投稿のURL・日時・内容が分かる形で証拠を保存したうえで、サイト運営者への削除依頼や弁護士への相談を検討することです。匿名の投稿者の責任を問うには発信者情報開示請求が必要になることが多く、通信記録には保存期間があるため、早めの判断が大切です。投稿者の特定や損害賠償請求などの法的手続きを他人に任せる場合、依頼できるのは原則として弁護士です(弁護士法72条)。




