GLOSSARY — REPUTATION
情報流通プラットフォーム対処法とは?
DEFINITION
情報流通プラットフォーム対処法とは、旧プロバイダ責任制限法を改正して2025年4月に施行された法律で、総務大臣が指定した大規模なプラットフォーム事業者に、削除申請窓口の整備や対応の迅速化を義務付けたものです。
略して「情プラ法」と呼ばれることもあります。ネット上の権利侵害をめぐって、サイト運営者やプロバイダが責任を負う範囲や、発信者情報開示請求の手続きを定めた旧法の枠組みを引き継ぎつつ、大規模なプラットフォーム事業者への義務が加わりました。旧法名のまま案内している情報も残っているため、手続きを調べる際は現行の法律に基づく情報かを確認することが大切です。
01EXPLANATION
詳しい解説
企業にとっての主な変化は、被害を受けたときにどこへ申請すればよいかが分かりやすくなり、対応も早くなる方向に制度が整ったことです(2026年7月時点)。ただし、義務の対象は総務大臣が指定した大規模なプラットフォーム事業者で、すべてのサイトが同じ義務を負うわけではありません。小規模な掲示板や個人のブログなどでは、それぞれの窓口や運用に沿って削除を求めていくことになります。
注意したいのは、この法律によって「申請すれば消える」ようになったわけではない点です。削除するかどうかは、各事業者が法律や自社のポリシーに照らして判断します。申請の際は、投稿のURL・日時・内容が分かる証拠を保存したうえで、どの記述がどの権利をどのように侵害しているかを具体的に示すことが大切です。
申請しても削除されない悪質なケースや、投稿者の責任を問いたいケースでは、法的手続きが選択肢になります。匿名の投稿者を特定する発信者情報開示請求には、2022年10月施行の改正で創設された発信者情報開示命令という手続きもあります。投稿者の特定や損害賠償請求などの法的手続きを他人に任せる場合、依頼できるのは原則として弁護士です(弁護士法72条)。早めに弁護士へ相談することをおすすめします。




